2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
さらに、二週間を経過して雇用契約関係が消滅した教員に対しましても、新法第十八条において、私立学校に関し、児童生徒性暴力等が行われた事実の有無を確認し、犯罪があると認められたときには警察に通報しなければならないと新たに規定されたところでございます。
さらに、二週間を経過して雇用契約関係が消滅した教員に対しましても、新法第十八条において、私立学校に関し、児童生徒性暴力等が行われた事実の有無を確認し、犯罪があると認められたときには警察に通報しなければならないと新たに規定されたところでございます。
ですが、問題は、労働契約申込みみなし制度の適用によって派遣先との労働契約が成立した場合、対象となった有期労働契約の更新につきまして、合理的期待の有無、これを派遣先との雇用契約関係のみで判断するか、又は元の契約関係に付随する属性も含んで判断するか、これが課題だと思います。
例えば、雇用契約関係であれば懲戒免職になります。退職金は支払われません。年金も減額されます。そしてまた、刑事問題では、いわゆる入札関与罪ということで刑法上処罰されるだけではなしに、今回は、新しく法律ができましたけれども、それは不遡及で適用されませんが、五年以下の懲役とか二百五十万円以下の罰金というものが科せられるおそれがあるんだ。
○柳澤国務大臣 雇用契約のもとにはあるんだろう、雇用契約関係というものはあるんだろうと思いますが、しかし、休業しているわけでございますので、これに対する賃金が払われない状況にある、こういうことでございます。
もともと派遣労働というのは、働いている場所の企業との雇用契約関係ないんですね。派遣先とは雇用契約ありません。だから、もともと不安定な地位、地位の不安定さをはらんでいるんです、もともと。さらに、現場では違法行為、脱法行為が指摘をされている事例も目につきます。
○中野参考人 雇用多様化が女性労働の中に著しく進展してまいりまして、実は使用者と労働者との単純な雇用契約関係によっては割り切れない関係のもとで働いている人たちがふえてきております。場合によってはインディペンデントコントラクターというような、請負、委託で働く、労働法による規制を全く受けないという形で、実質的には使用者に対して労働を提供するという形で働く人たちもふえてきています。
○参考人(宮島洋君) 御存じかと思いますが、今、例えば職業を変えていくときに途中で一度スキルアップの機会を設けますとか、教育訓練を受ける機会があるというふうに、いったん就業いたしまして雇用契約関係に入っておりますと、今の雇用保険の中にそういう教育訓練などに対する給付の制度がございます。
これは、営業譲渡の場合は雇用契約関係も当然に譲渡されるものと考えるのが相当であるとして、労働者の承諾を要することなく雇用契約関係が移転されるという判示をしたものでございます。
御指摘のように、一切の権利及び義務を機構が承継するということでございますので、労働条件等を定める職員との雇用契約関係、こういうものにつきましても、現在の法人と労働組合との間で特段の合意がなされない限り、基本的には機構に承継されるというものでございます。
ですから、前回の質疑を通じて私は申し上げたわけでございまして、私的関係、私人である、議員との関係における雇用契約関係にすぎない人、これまで含めるのはいかがなものか。
国と国家公務員、地方公共団体と地方公務員との個別の雇用契約関係だから、これが国会議員の持っている国政調査権を妨害するものではない、拒絶の根拠となるものではないと考えると。そういうことで、法律論といいますか、形式論を展開しております。職務上の機密を漏えいすれば雇用契約上あるいは刑法上処罰されるだけのことであって、国政調査に対する拒絶の根拠となってはならないのではないかと。
○漆原議員 本件の特定調停の申立人が法人である場合においては、その事業の再生の進め方については当該法人とその従業者との間の雇用契約関係に大きな影響を及ぼすことになりますし、また当該法人の事業の再生には従業者の協力が必要不可欠な問題でございます。そこで、調停委員会が特定調停を行うに当たりましては、当該法人の従業者の意見を集団的に聞くということにするために本項の規定が設けられたものでございます。
同規定におきます「児童を使用する者」というのは、判例がございまして、「児童と雇用契約関係にある者に限らず、児童との身分的若しくは組織的関連において児童の行為を利用し得る地位にある者」、こういうふうな判例になっております。
児童福祉法の同規定におきます「児童を使用する者」の意義については、判例上、児童と雇用契約関係にある者に限らず、児童との身分的もしくは組織的関連において児童の行為を利用し得る地位にある者、またあるいは特にその年齢の確認を義務づけることが社会通念上相当と認められる程度の密接な結びつきを当該児童との間に有する者などという判例になっております。
○松永国務大臣 大蔵省の職員が、人事の刷新とかあるいはまた人事の若返りとかあるいは人事の活性化とか、そういったことから、定年までおらずに途中でやめて民間に行くというのがいわゆる天下りということで言われることであるかもしれませんが、問題は、その民間企業への就職というものはやはり人事院の規則その他にのっとってなされなきゃならぬことでありますし、基本的にはその人と企業との間の個人的な雇用契約関係になるわけだと
これにより、労働者の雇用契約関係というのは一層複雑となり、また野放し状態となることは必至であります。したがって、我々は、職業安定法施行規則を厳格化し、法律として本則で規定するとともに、偽装請負事業を厳しく取り締まることをここに強く求めるものであります。 第二に、対象業務が今後無限定に拡大するのではないかという懸念であります。
派遣先は派遣労働者を現実に使用、指揮命令しながら、労働雇用契約関係は成立していないとされているため、使用者としての責任を免れ、派遣労働者の犠牲においてさまざまな経済的メリットを得ることができる。労働派遣法案は、労働力需給調整システムとして派遣事業を位置づけることに急で、労働者保護の視点に欠けている。派遣労働者の身分が不安定である。
これにより、労働者の雇用契約関係は一層複雑となり、野放し状態となったことはまことに遺憾であります。 我々は、職安法施行規則を厳格化し、法律として本則で規定するとともに、偽装請負事業を厳しく取り締まることを強く求めるものであります。 第二は、対象業務が今後無限定に拡大するのではないかという懸念であります。
○政府委員(野見山眞之君) いわゆる在籍出向の定義でございますが、これは確定的な定義があるわけじゃございませんけれども、労働基準法研究会等におきましては、出向元企業においては雇用関係があることはもちろんでございますが、出向元企業との雇用関係を維持しながら出向先の企業において就業規則に服するとか、そういった形で出向先とも雇用契約を結んだ形となる、いわゆる出向元、出向先との二重の雇用契約関係に入るものが
○国務大臣(山口敏夫君) まあ下村先生はどうもプロダクション関係の学識経験者ですから、そういうプロダクションにおける雇用契約関係とか、いろいろあるわけですけれども、要するに、もともと派遣労働者が派遣元と雇用契約を結んで、給料もそこで決まって、もちろん納得しなければ就職しないわけでありますから、納得して就職をする。
今お話しになったように、労使関係があるかないかということと雇用契約関係があるかないかということは全く別概念でしょう。判例やあるいは裁判所や労働委員会等の御努力で使用者概念が順次拡大してきて、労働条件等の決定に実質的な権限があるものはすべて使用者である、こういうふうになってきているわけですから、今のような見解はこれらをすべて一挙に瓦解させるものだ。私、大変不当な見解だと思いますが、どうですか。